相続放棄・相続欠格・相続廃除について
突然ですが、タイトルに書いてある3つの違いがわかりますか?
・相続放棄(民法第915条):相続人が相続に関する一切の権利義務を承継しない制度。相続人が裁判所に申出を行う必要有
・相続欠格(民法第891条):相続人が民法第891条に記載されている5つの事項を犯した場合に、法律上当然に相続する権利を失う制度
・相続廃除(民法第892条):被相続人に生前、虐待など問題行動をしている推定相続人に相続権を生じさせない制度
どれも相続権が失効する制度ですが、突然問われるとパッと説明できない時がありますよね。なぜこれを取り上げたかと言いますと、次回以降このブログで法定相続情報一覧図について案内する予定です。相続人が相続放棄等した場合にその相続人を一覧図に載せるのかご説明させていただきます。
今後ともご愛顧をよろしくお願い致します。
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